会社を休職するときの手続きに関する学びまとめ(帯同休職→海外移住のケース)

会社勤めから、休職して相方のいるスペインにしばらく移住してみるという選択をした私にとって、初めて空くかもしれないブランクなので、社会保険やら、税金やらの手続きをいろいろ調べました。
主に会社の給与担当、HR、および各統括の区役所、年金事務所などの確認結果です。
私この手のアドミン的な手続きの知識に本当に疎く…悲鳴を上げながら各種手続きを実施しました。(下は備忘に記載しますが、私と同じく超初心者の皆様向けです。)

【前提】
今までブランクなしで働くこと10+年、転職2回
スペインで相方が会社勤めをしている
そちらに身を寄せるため帯同休職を2020、2021の2年取得
休職の場合は、雇用関係は消滅という前提(これは我が社の場合)
スペインではしばらく職はなし(異動調整中)

【今回理解したことと手続き】(ただし、独身かつシンプルなケースです)
1. 社会保険とは、①雇用保険と②厚生年金を意味する

①雇用保険
収入に応じて算出されるため、収入がなければ発生しない。
そのため、私の場合は来年1月中旬に以降自動的に発生せず心配不要。

②厚生年金
雇用関係消滅につき、厚生年金は脱退扱い。
日本国内在住者は国民年金加入が義務だそうですが、(2019年は14,000円くらい)
海外在住者は任意加入とのこと。
また、スペインとは2国間協定で、年金は手続きをすれば
お互いの加入年数を両国のシステムに組み入れることができるとのこと。
あと、海外に派遣などをされる人は、5年以内であればその国のには加入せず、自国での内容を継続する免除の申請もできるとのこと。
年金事務所に電話した結果、私の場合は、まだスペインで収入が発生すると決まったわけではないので、一旦、どちらにも加入せず様子を見てもよいのではとのことでした。
そのため、最終結論としては、加入せず様子見。

2.税金 ①所得税 ②住民税
①所得税
毎月の収入をベースに算出され天引きされているため、
収入が発生する限りは発生するが、それ以外の手続きはなし。

②住民税
翌年の1月1日に住民票が存在する地域に課税される。
その情報に基づいて翌年6月から5月までの間で、特別徴収(会社の給与天引き)は毎月、普通徴収(その他)は3ヶ月分ごとの振り込みか口座振替で支払う。
今年度分は出国は12月なので、12月で住民票の転出手続きを行い、一方で去年分の支払いの残りは普通徴収に切り替えたものを支払う予定。

あと何かあったときのために、納税管理人に、家族を登録。(市町村で納税管理人の申告手続きを実施)

ただ、思わぬ落とし穴としては、ふるさと納税を今年やってしまっていたので、来年の還付がされない…。

それにしても住民税の仕組みって不思議というか難解すぎる。
もっとシンプルにすればいいのに。




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